低能流[ゲイ]文章計画

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS ◆ジョージ・マイケルが、また逮捕されちゃった

<<   作成日時 : 2008/09/24 03:47   >>

トラックバック 0 / コメント 0

 19日。ジョージ・マイケルが、ロンドンの(ハッテン)公園・ハムステッド・ヒースにある公衆トイレで、今度は薬物所持の疑いのため、逮捕されちゃったらしい。ロサンゼルスでの一件に次いで、2度目ですなあ。あのときは、猥褻行為の現行犯だっけ。

 イギリスでは、薬物乱用法 (Misuse of Drugs Act)に基づき、ドラッグをABCの三つのクラスに分類して、それぞれに最高刑を定めているのだそうです。

クラスA
ヘロイン・LSD・エクスタシー・覚醒剤(注射)・コカイン(及びクラック)・マジックマッシュルーム

クラスAの最高刑
所持:懲役7年及び/または罰金 供給:終身刑及び/または罰金

クラスB
覚醒剤・Barbiturates(催眠剤)・コデイン(アヘンから作られる鎮痛剤)

クラスBの最高刑
所持:懲役5年及び/または罰金 供給:懲役14年及び/または罰金

クラスC
マリファナ・Temazepam(催眠剤)・Anabolic Steroids(合成ステロイドホルモン)・ヴァリウム(抗不安薬・催眠薬)・ケタミン(麻酔薬)・リタリン(アンフェタミンに類似した中枢神経刺激薬)・GHB(麻酔薬・酒に似た酩酊効果があり毒性のない酒とも呼ばれる)

クラスCの最高刑
所持:懲役2年及び/または罰金 供給:懲役14年及び/または罰金

 ジョージ・マイケルは、クラスAとクラスCのドラッグを所持していたと伝えられていますので、それらは、おそらくエクスタシーとマリファナだったのではないかと推測できます。

 彼は警察署へ連れて行かれたものの、警告を受けたのち釈放されたようですから、たぶん持っていたのは少量だったのだろうと想われます。やれやれ……。

画像

 日本では、イギリスとは事情が異なり、たとえ少量のドラッグ所持だろうが、ドラッグを所持していなかろうが、社会から袋だたきの目に遭うことがあったりします。「疑わしきは罰せず」ではなく、「疑わしいから罰してしまう」みたいな。おかしな話ですね。

 日本って、法律に基づいて、ことを成敗しない社会なのでしたっけ? そんなはずはないんだけどなあ。

 ちなみに、日本の大麻(マリファナ)取締法を読むと、次のようにあります。


 第3条
 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

 この条文の面白いところは、第一項で:

大麻取扱者でない人
↓↓↓
大麻の所持・栽培・貰う・譲る・「研究目的の使用」を禁止


 と定めておいて、第二項では:

大麻を所持しても良い人
↓↓↓
所持目的以外での使用を禁止


 と、交差(クロス)状に定めてあることですね。

 つまり、マリファナの取り扱い免許を持っていない人は、研究目的での使用をしてはいけないのですが、マリファナの取り扱い免許を持っていない人は、そもそも研究目的自体がないのですから、使用するとすれば、吸ったり食べたりすることぐらいです。それだったら当然、「研究のため」ではない以上、使用しても構わないことになります。
(註 : 「……又は研究のため使用してはならない」←第3条1項)

 いっぽう、免許があってマリファナを所持しても良い人は、所持目的以外での使用をしてはいけないのですから、吸ったり食べたりしてはダメだということになります。

 マリファナの取り扱い免許を持っていない一般人は、マリファナを所持していない状態で、吸ったり食べたりしても、罪に問われないのかあ。

 ややこしい条文の中に、意外な寛大さを秘めているのだなあ。



この記事を気に入って下さった読者の方へ。
どうぞ、ワンクリックをば、お願い申し上げます!
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 恋愛ブログ 同性愛(ノンアダルト)へ

ゲイ・バイセクシュアル男性のためのアンケート調査

設定テーマ

関連テーマ 一覧

月別リンク

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(0件)

内 容 ニックネーム/日時

コメントする help

ニックネーム
URL(任意)
本 文

サーチエンジン

ブログリーダー

ネット・コム

GLBT・情報

GLBT・パレード

Gay Japan News