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help リーダーに追加 RSS ▽法律婚だけが愛の証しではない <最高裁が判決>

<<   作成日時 : 2008/06/07 23:40   >>

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 結婚している両親と結婚していない両親―――結婚しているかいないか。そこに、格付けや取り扱いの差異を見出そうとするからこそ、産まれてくる子どもの身分もまた、区別されようとしていたのです。

 結婚していない日本人の父親とフィリピン人の母親。その二人のあいだに産まれた子どもたちは、両親が結婚していないことを根拠に、日本国籍の取得が認められていませんでした。国籍法が、そう規定していたからです。

 しかし、最高裁がこの四日、国籍法の規定は憲法の定める法の下の平等原則に反すると判断し、件の子どもたちに日本国籍の取得を認めたことにより、法律婚原理主義とも言えたこれまでの(結婚しているからこそ一人前の人間として信頼できる、結婚している二人こそ正常なパートナーシップを構築している、……といった)発想や考え方は、大きく変更を迫られることになります。

 個人の身分を定めるに当たって、法律婚を為しているかどうかが重要な判断基準になるといった概念は、もはや旧いものである―――と、最高裁が認定したのです。

 家族生活のあり方などについての意識が変わり、あわせて生活実態の多様化も進行しています。

 例えば、必ずしも全ての男女カップルが結婚を目標に据えているわけではありません。あえて結婚を選択せず、「事実婚」のスタイルをとりながら、結婚生活と同等の暮らしを送ろうとしている男女カップルが増えていると聞きます。

 いっぽう、旧い感覚の持ち主たちからは、事実婚など、何か”後ろめたい”理由があるからこそ、入籍もせず”夫婦ごっこ”に甘んじているに過ぎない―――と、かつては、かなり厳しい偏見の眼差しを刺され続けていたのです。当事者は、あくまで”いけないこと”なのだとして、罪の意識のもと、陰でこっそりと人目を憚りながら事実婚生活を営んできたのでしょう。

 同性カップルは、既成の結婚概念からは”もとより、はずれた”存在として扱われてきました。しかし、たとえ結婚はできなくとも、愛し合う二人が愛し合う―――との事実に違いはありません。

 男女カップルの事実婚と同様、同性カップルをも、結婚とは別個の、あるいは結婚に準ずる「準婚」という法的位置づけに”含んで”、結婚と同等の権利・義務が保障されるよう、どうか法律と制度を整備して欲しいものです。

 日本に、欧米のような登録パートナー制度が施行されるのは、いったいいつの日になるのだろうと、僕はときどき途方に暮れています。きっと、遠い道のりになると想われます。

 それでも、今回の最高裁判決は非常に重いものなので、長く記憶に刻みたいところです。パートナーシップの概念を法律婚原理主義から離脱させるべし―――と、”法の番人”が断じた事実。……それは、来るべき意識変化の先駆けとなる可能性を多分に有しています。


〔関連記事〕

「法律婚原理主義」に一石を投じた国籍法違反判決
〜幅広いパートナーシップの容認を!〜(オーマイニュース:筆者記事)
http://www.ohmynews.co.jp/news/20080606/26014

違憲判断の国籍法改正へ 法務省、届け出預かり指示(共同通信)
http://www.47news.jp/CN/200806/CN2008060501000328.html


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◆国籍法は違憲・最高裁大法廷/結論としては当然だ
 以前、フィリピンから騙(だま)されて連れて来られて、強制的に働かされていた女性をフォローした。  その女性は、日本に連れて来られて、置かれた状況を知り、逃げ出した。  その後、県内の男性と暮らし、2人目の子の出産の前に男性が不明に。 ...続きを見る
てらまち・ねっと
2008/06/11 17:52

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コメント(6件)

内 容 ニックネーム/日時
こういった形での法律改正には、大いに賛成。法律が時代に即した形に改正されることは、個人や社会全体の幸福を考える上でも非常に大切なことだと思います。この流れに沿って、同性愛カップルの社会保障についても早急に法制化されるように皆で真剣に考えるべき時に来ていると確信します。
josh
2008/06/08 13:30
>joshさん
 同性カップルを含み、事実婚男女、親友同士、お年寄り同士、障害を持つ人たち同士……など、いわゆる結婚とは別種の、さまざまなスタイルのパートナーシップに対し、包括的な法的保障を付与する制度にしてゆけたらイイなあと夢見ております。
円山
2008/06/08 23:37
こんばんは。日本の裁判官は長年無傷な憲法を改正する度胸がないんでしょうね、向井亜紀さんの代理出産の判決の時に痛感しました。DNAという時代なのに、それでもあえて子供が不幸になる結果になる古い規則を持ち出してくるんだもの、こんな自分の体裁だけを守ろうとする人間に将来を決められるなんて地獄だなと思いました。
mcglow
URL
2008/06/10 00:30
このケースに関して言うならば素直に良かったという気持ちですし、パートナー制度に関しても基本的には賛成です。
ただし、男女間の結婚でも犯罪(不法入国や偽装結婚による保険金取得や結婚詐欺など)に使われる事があります。
男性×男性、女性×女性、お年寄り同士etc・・・表現が悪いですけど、どのような組合せでも結婚と同等の権利が与えられるという制度だとするならば、当然犯罪に用いられる可能性は従来の結婚制度より高いと思います。
そのあたりをどう回避していくのかというのが議論される必要がありますね。
そういったものは、まず成立する気運が高まってからという意見の方もいるでしょうけど、気運が高まった時には流れで一気に決まってしまう恐れもありますし、こういった議論をしっかりとする事で懸念を示している人達を安心させる効果もあると思うので、結果としてパートナー制度成立の近道になるのではないか・・・と拙い頭で思い巡らす今日この頃だったりします(^^;
1st
2008/06/10 02:31
>mcglowさん
 憲法9条の改正に僕は反対なのですが、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると定めた憲法24条は改正すべきだと考えています。「両性」を「両当事者」などに書き直さないと、日本では同性婚が憲法で禁止されていると解釈されかねません。現行条文のまま、それこそ解釈の変更で同性婚を容認させられると考えている人たちも居られるようですが、如何なものでしょうね。異性愛主義を守ろうとする勢力は、24条の「両性規定」を恰好の口実に持ち出すはずですから……(T_T)。
円山
2008/06/10 11:41
>1stさん
 うんざりしてしまいますが、どんな法律や制度を作っても、必ず悪用しようと考える輩が出てくるのですよね(T_T)
 養子縁組の手続きでは、成人二人の証人を立てる必要があるようですが、登録パートナー制度にも、当事者が正当なパートナーであり、何ら偽装の要素は無いと証明する証人が必要だと規定されるべきなのかも知れませんね。
 いずれにせよ、同性婚にせよパートナー制度にせよ、まず議論の俎上に乗せ、議論のプロセスで、さまざまな問題点や誤解を明らかにすることが大事ですよね。同性愛者の一方的な利益主張に留まることなく、社会にとって、例えばパートナー制度がどれだけの益得となるのかを、懇々と説明しなくてはならないことでしょう。
円山
2008/06/10 11:42

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